【要注意】交通事故の慰謝料には「3つの基準」があるのをご存知ですか?
2026年08月7日
皆様、こんにちは。 交通事故で怪我を負い、つらい治療に耐えてようやく症状固定(これ以上治療しても良くならない状態)を迎えた後、相手方の保険会社から「示談金(慰謝料など)」の提示が届きます。
その提示金額を見て、「こんなものなのかな…」とそのままサインをしようとしていませんか? 実は、交通事故の慰謝料を計算する基準には「3つの基準」があり、どの基準を使うかによって受け取れる金額が大幅に変わるのです。
① 自賠責保険基準 車を運転する人が必ず加入する自賠責保険の基準です。被害者への最低限の補償を目的としているため、3つの基準の中で最も金額が低くなります。
② 任意保険基準 各保険会社が独自に定めている社内基準です。多くの場合、自賠責保険基準と同等か、少しだけ上乗せされた程度の金額であり、本来受け取るべき適正な金額には満たないことがほとんどです。
③ 弁護士基準(裁判所基準) 過去の裁判例をもとに算定された、法的に最も適正な基準です。3つの基準の中で最も金額が高く、場合によっては保険会社の提示額(任意保険基準)から2倍〜3倍以上に増額されるケースも珍しくありません。
なぜ専門家に依頼すると増額するのか? 被害者ご自身で「弁護士基準で払ってほしい」と保険会社に交渉しても、相手は交渉のプロであるため、応じてくれることはまずありません。しかし、専門家(弁護士等)が代理人として交渉に入ることで、最終的に裁判を見据えた強い交渉が可能となり、弁護士基準に近い金額での示談を引き出すことができます。
「提示された金額が妥当かどうか分からない」「治療で疲れてしまい、保険会社とのやり取りが苦痛だ」という方は、示談書にサインをしてしまう前にご相談ください。 一度示談が成立してしまうと、後からやり直すことはできません。当事務所では、あなたが本来受け取るべき正当な補償を得られるよう、しっかりとお手伝いさせていただきます。





